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元夫が転職して連絡先もわからない状況ですが、養育費の請求はできますか?
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はい。民事執行法が改正され、裁判所を通じた「第三者からの情報取得手続き」が利用できるようになりました。元配偶者が転職をして勤務先がわからなくなっても、養育費について取り決めされている公正証書や調停調書、判決書があれば、裁判所を通して市区町村・年金事務所に照会することが可能となり、源泉徴収・厚生年金納付の情報から、元配偶者の勤務先を特定することができます。
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元夫はいくつかの金融機関の口座を持っているようで、預貯金を別の口座に移して隠されるということはないのでしょうか?
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裁判所が金融機関に情報提供命令を出すと、本店から「元配偶者の預貯金の有無」「預けている支店名」「預貯金の残高」「預貯金の種類」などの回答をもらうことができます。複数の金融機関に問い合わせた場合でも、各本店が元配偶者の情報を調べて回答してくれます。
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元夫は株もやっていたのですが、そういった情報も教えてもらえるのですか?
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はい。裁判所を通して「証券保管振替機構」に照会すれば、元配偶者の情報を教えてもらうことができます。また、裁判所が登記所に問い合わせれば、不動産情報についても開示してもらえます。
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養育費に関わる法律が改正されて、以前よりも養育費が回収しやすくなったという認識でいいですか?
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はい、その通りです。「第三者からの情報取得手続き」が利用できるようになったのは大きなポイントです。また、罰則も強化され、財産開示手続の開示拒否や虚偽の報告をした者に対して、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰を科すことになりました。
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あと、元夫とは直接会ったり、電話で連絡を取り合ったりしたくないのですが。
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私ども弁護士が代理人となり、元配偶者と交渉を行いますので、ご安心ください。
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- 再婚しても養育費を請求できますか?
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再婚した場合でも養育費を請求することはできます。ただし、子供の生活状況の改善が見込まれるため養育費を減額される可能性が高くなります。
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- 履行勧告・履行命令を無視されても養育費を請求できますか?
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できます。その場合は弁護士が代理人となり任意交渉を行います。それでも養育費の支払いを拒否してきた場合は強制執行も可能です。
※強制執行は、公正証書(ただし強制執行受諾文言付のもの)などが必要です。
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- 相手が自己破産しても養育費を請求できますか?
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できます。養育費は自己破産しても免責されない債務ですので、養育費を請求することはできます。
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- 養育費はいつまでもらえますか?
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一般的に、子供が成人するまでもらえます。ただし、大学卒業までもらえるように取り決めを行うこともできます。
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- 親権がないことを理由に養育費の支払いを拒まれていますが請求できますか?
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親権の有無に関わらず、養育費は子どもに対する扶養義務ですので、養育費を請求することはできます。
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- 子供に会わせずに養育費を請求できますか?
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面会交流と養育費は別問題ですので、面会交流がなくても養育費を請求できます。